中華人民共和国中外合作経営企業法

(1988年4月13日、第七期全国人民代表大会第一回会議採択、2000年10月31日第九期全国人民代表大会第十八回会議≪関於修正<中華人民共和国中外合作経営企業法>の決定≫により修正)

第一条 国際経済協力及び技術交流を拡大し、外国企業、その他の経済組織及び個人(以下外国合作者と略)と平等互恵の原則に基づいて中華人民共和国の企業及びその他の経済組織(以下中国合作者と略)と中国境内で共同合作経営企業を設立することを促進するため、本法を制定する。

第二条 中外合作者は合作企業を設立する場合、本法の規定に従って合作経営企業の契約おいて、投資及び合作条件、収益あるいは製品の分配、リスク及び損失の分担、経営管理の方式、企業解散時の財産の帰属など事項を明記する。 合作企業は中国法律の法人条件を満たす場合、法律に基づき中国法人資格 が得られる。

第三条 国は法律に基づき、合作企業及び中外合作者の合法的な権益を保護する。合作企業は中国の法律、法規を守らなければならない。中国の社会公共利益を損なってはならない。国の関連機関は法律に従い合作企業に監督を行う。

第四条 国は輸出製品型の企業あるいは先進技術生産型の合作企業の設立を奨励する。

第五条 合作企業の設立を申請にあたり、中外合作者当事者が調印した協議書、契約書、会社定款などの資料を国務院対外経済貿易主管部門あるいは国務院が権限を与えた機関部門及び地方政府(以下審査認可機関と略)に提出し、審査・認可をうける。審査認可機関は申請を受けた日から45日以内に認可もしくは不認可を決定しなければならない。

第六条 合作企業の申請が許可された場合、設立許可証書を受け取ってから30日内に工商行政管理部門で登記手続きをし、営業免許書を受領する。営業免許書が交付された日は当該企業の創立日とする。 合作企業は創立日から30日内に税務機関に税務登記手続きをとらなければならない。

第七条 中外合作者は合作期間内において、協議したうえで合作企業の契約の内容を重要変更をする場合、審査認可機関に報告し、認可をうける。変更内容が法律で定めた工商登記項目、税務登記項目に関わる場合、工商行政管理機関、税務機関に登記変更の手続きをとらなければならない。

第八条 中外合作者の投資あるいは提供する合作条件は現金、実物、土地使用権、工業所有権、非特許技術及び他の財産、権利である。

第九条 中外合作者は法律、法規に定まれている規定及び契約の約定に基づき、期間内に全出資額を払い込み、合作義務を果たす。期間を過ぎても履行しない場合は、工商行政管理機関は履行期限を命じる。履行期限を過ぎても履行しない場合は、審査認可機関及び工商行政管理機関は国家の関係規定に従い処理する。中外合作者の投資および提供する合作条件は、中国の公認会計士あるいはそれに相当する機構より検証し、証明資料を発行する。

第十条 中外合作者の一方当事者は合作企業契約に定められている全部あるいは一部の権利、義務を譲渡する場合、他方の当事者の同意が必要、且つ審査認可機関に報告し、認可をうけなければならない。 

第十一条 合作企業は認可されている合作企業契約書、会社定款に基づいて経営、管理活動を行う。合作企業の経営管理自主権は干渉されない。

第十二条 合作企業は董事会あるいは連合管理機構を設け、合作企業の契約あるいは会社定款に基づいて合作企業の重大問題を決定する。中外合作者の一方は董事長、連合管理機構の主任を務めるなら、他方は副董事長、副主任を務める。董事会あるいは連合管理機構は総経理を任命・募集し、合作企業の日常経営管理業務を委託することはできる。総経理は董事会あるいは連合管理機構に対し責任を負う。 合作企業を設立した後、中外合作者以外の他人に経営・管理を委託変更する場合、董事会あるいは連合管理機構の一致同意した上、審査認可機関の許可をうけ、工商行政管理機関で変更登録手続きをしなければならない。

第十三条 合作企業従業員の採用、解雇、報酬、福利、労働保護、労働保険などの事項は法律に従い労働契約を結んで規定する。

第十四条 合作企業の従業員は法律に従い労働組合組織をつくり、組合活動を行い、従業員の合法てきな権益を擁護する。 合作企業は該当企業の労働組合に必要な活動条件を与えるものとする。。

第十五条 合作企業は中国内に会計帳簿を設け、規定に従い財務諸表を提出し、財政・税務機関の監督を受ける。 合作企業は前項規定を違反し、中国内に会計帳簿を設けない場合、財政税務機関は罰金処分ができる。工商行政管理機構は営業停止或いは営業許可証を取り消すことができる。

第十六条 合作企業は営業許可証をもとに国家為替管理機関が許可されている外貨業務を取り扱う銀行あるいは他の金融機構に外貨口座を開設する。合作企業の外国為替に関する事項は国家の外国為替管理規定に従って処理する。

第十七条 合作企業は中国境内にある金融機構に融資することできる、外国にある金融機構にも融資をすることもできる。中外合作者は投資あるいは合作条件にある融資および担保がそれぞれ自分で解決する。

第十八条 合作企業の各項目の保険は中国内にある保険機構に付保する。

第十九条 合作企業は認可されている経営範囲において、企業が必要のある資材を輸入し、自社製品を輸出することができる。合作企業は認可されている経営範囲で必要である原材料、燃料などは公平、合理の原則に基づいて、国内および国際市場で調達できる。

第二十条 合作企業は国家の税収の関係規定に基づいて納税し、減免、免税の優遇措置を受けることもできる。

第二十一条 中外合作者は合作企業の契約事項に基づいて収益あるいは製品を分配し、リスク及び損益を負う。 中外合作者は合作企業の契約で契約期間満了後、中国側合作者は合作企業の全部固定資産を所有すると規定する場合、合作企業契約書の中で外国投資者が契約期間内で先行をして投資を回収する方法を定めることができる。合作企業契約書で外国合作者が所得税納付する前に投資回収する場合、財政税務機関に申請を提出し、財政税務機関より国の税収規定に従い審査許可する。 前項規定に従い、外国合作者が合作期間内に先行投資回収する場合、中外合作者が法律の規定と合作企業契約書の規定に従い、合作企業の債務責任を負う。 

第二十二条 外国側の合作者は法律の規定を履行し、合作企業の契約に定まれた義務を果たしたうえで得られた利潤、他の正当な収入及び合作企業合作期間満了後分配された資金は法律に基づいて外国へ送金することができる。 合作企業の外国籍従業員の給与収入およびその他の合法収入は、法律に従い、個人所得税を納付すれば、外国へ送金することができる。

第二十三条 合作企業の合作期間満了あるいは解散する場合、法定の手順に従い資産、債権、財務を清算しなければならない。中外合作者は合作企業の契約に定まれた事項に基づいて合作企業の財産の帰属を決める。

合作企業が期間満了あるいは前倒し終止する場合、工商行政管理機関と税務機関に抹消登記手続をしなければならない。

第二十四条 合作企業の合作期間は双方当事者が協議し合作企業契約書の中に明記しなければ成らない。中外合作者が合作期間の延長に同意する場合は、合作期間満了180日前に審査認可機関に合作期間延長申請しなければならない。審査認可機関は申請をうけた日から30日内に許可もしくは不許可を決定する

第二十五条 中外合作者に合作企業の契約、定款の履行にあたり紛争が生じた場合はできる限り友好的協議または調停を通じて解決する。中外合作者は協議、調停を希望しないまたは協議、調停で解決できない場合は、合作企業契約書にある仲裁条款あるいはその後の仲裁に関する書面取り決めに基づいて中国の仲裁機構あるいは他の仲裁機構に仲裁を依頼することができる。 中外合作者が合作契約書に仲裁条款定めない、それ以降も仲裁の書面取り決めがない場合、中国裁判所に起訴することができる。 

第二十六条 国務院対外経済貿易主管部門は、本法に基づいて実施細則を制定し、国務院の承認を受けてから実施する。 

第二十七条 この法律は公布の日から実施する。

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