WTO加盟時の公約を引き続き履行


文章の発表時間:2003-12-15 11:18:49

 WTO(世界貿易機関)に加盟して3年目を迎え、政府は加盟時の議定書とワーキンググループの報告に基づき、前2年の公約を引き続き履行しながら貿易とサービス面で新たな公約を具体化していく。 

  1.貿易 

  (1)貿易経営権:全額国内資本の企業が貿易経営権を取得する最低登記資本を100万元に引き下げる(すでに2003年8月1日に繰り上げて公約を実施)。外資が多数の株式を占める合弁企業は完全に貿易経営権を取得する。 

  (2)国営企業貿易:国営企業が取り扱う貿易商品のうち、原油と石油製品については、非国営貿易企業が扱う輸出比率を2003年比で15%高める。 

  (3)輸入関税:関税の水準を総体的に2003年の11.5%から2004年に約10.6%まで引き下げる。約3000品目の輸入商品について、公約に基づき品目ごとに関税を一定程度引き下げる。情報技術(IT)製品など一部輸入商品については関税をゼロにする。 

  (4)割当額・許可証の管理:一部商品の輸入割当額と輸入許可証、輸入入札を廃止する。商品の輸入割当額の増加率を高め、小型乗用車の輸入割当額を15%増やす。 

  2.サービス 

  (1)通信サービス:国内および国際基礎電信業務については、広州と北京に合弁企業の設立を許可するとともに、企業数は制限せず、外資の比率は25%以下とする。 

  (2)建築・関連工事サービス:外資による全額出資会社の設立を許可する。 

  (3)金融サービス:銀行の人民元業務については、すでに開放を公約した上海など12都市のほか、さらに昆明と北京、アモイを開放し、外資系金融機関による国内企業への人民元サービスを許可する。証券サービスについては、国内の証券投資管理業務に従事する合弁企業は外資比率を49%にすることができ、外国証券会社による合弁企業の設立を許可するが、外資の比率は3分の1以下とし、合弁企業は(中国側の仲介を通さず)A株の受託販売、B株とH株、政府・企業債権の受託販売と売買、基金の設置ができる。生命保険については、地域の制限を廃止し、合弁生命保険企業による外国人と中国公民への健康保険と団体保険、養老年金・年金保険サービスの供給を許可する。非生命保険については、地域の制限を廃止する。保険代理業務については、地域の制限を廃止し、外資の比率は51%以下とする。 

  (4)旅行社・観光サービス:外資による多数の株式所有を許可する(すでに繰り上げて開放)。

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