国際経済と貿易往来の発展に便宜をはかるため、外国企業が上海において常駐代表機構の設立を望む場合は、申請して批准されれば登記を行うことができる。
一. 申請
外国企業は上海市対外経済貿易委員会に認定されている機構を通じ、上海市対外経済貿易委員会に常駐機構設立の申請をする。
二. 申請の用件
外国企業が申請を行う際は、「外国企業代表機構設立申告表」に記入のうえ、次のような書類をそろえて提出する:
当該企業の代表者の署名入りの申請書(内容は常駐代表機構の名称、責任者名、業務範囲、駐在期限、所在地を含む)
当該企業の所在国あるいは所在地域の関係当局が発行した開業免許。
当該企業と取引関係のある金融機関が発行した資本信用証明書。
当該企業の上海常駐機構の人員に対する授権書及び当常駐代表機構の各人員の略歴書。
三. 審査・批准
上海市対外経済貿易委員会が外国企業の上海常駐機構の設立申請に対する審査を行い、それについて意見を取りまとめる。設立の必要が認められたものに対しては中華人民共和国対外経済貿易部またはその他の主管部門が審査・批准を行う。批准後は上海市対外経済貿易委員会より批准詔書が交付される。
四. 登記
外国企業は批准書を取得した後、本証書と上記の「申告表」と1から4までの書類をもって上海市工商行政管理局で登記手続きを行い、登記証書を取得する。
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