ここに「外商投資投資性公司設立に関する暫定規定」
(対外貿易経済合作部令[1995]第4号)、「『外商投資投資性公司設立に関する暫定規定』関係問題の解釈」([1996]外経貿法発第124号)、「『外商投資投資性公司設立に関する暫定規定』の補填規定」(対外貿易経済合作部令[1999]第3号)、
「『外商投資投資性公司設立に関する暫定規定』の補填規定(二)」(対外貿易経済合作部令[2001]第1号)、「『外商投資投資性公司設立に関する暫定規定』及びその補填規定改正についての決定」(対外貿易経済合作部令[2003]第4号)を合併して「外商投資投資性公司設立に関する規定」とし、2003年6月10日第2回部務会議で可決されたので、ここに公布し、公布の日から30日後に施行する。
商務部 部長 呂 福源
2003年6月10日 |