外商投資投資性公司設立に関する規定(中華人民共和国商務部令[2003]第1号)


文章の発表時間:2003-10-16 13:50:52
 

ここに「外商投資投資性公司設立に関する暫定規定」

(対外貿易経済合作部令[1995]4号)、「『外商投資投資性公司設立に関する暫定規定』関係問題の解釈」([1996]外経貿法発第124号)、「『外商投資投資性公司設立に関する暫定規定』の補填規定」(対外貿易経済合作部令[1999]3号)、

「『外商投資投資性公司設立に関する暫定規定』の補填規定(二)」(対外貿易経済合作部令[2001]第1号)、「『外商投資投資性公司設立に関する暫定規定』及びその補填規定改正についての決定」(対外貿易経済合作部令[2003]第4号)を合併して「外商投資投資性公司設立に関する規定」とし、2003610日第2回部務会議で可決されたので、ここに公布し、公布の日から30日後に施行する。

                                   商務部  部長 呂 福源

 

2003年6月10日

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