中華人民共和国企業所得税法


文章の発表時間:2007-05-29 16:02:38

中華人民共和国主席令第63号

 

目次 

第1章 総則 

第2章 課税所得額 

第3章 納付税額 

第4章 税収優遇措置 

第5章 源泉徴収 

第6章 特別納税調整 

第7章 徴収管理 

第8 章 附則

 

【第1章 総則】 

第1条 中華人民共和国国内において、企業とその他の収入を取得する組織(以下「企業」と総称する)は企業所得税の納税者として、本法の規定に基づいて企業所得税を納付するものとする。 

個人独資企業、パートナーシップ企業には本法を適用しない。 

第2条 企業は、居住者企業と非居住者企業に区分する。 

本法における居住者企業とは、法により中国国内に設立された、或いは外国(地域)の法律により設立されたが、実際の管理機構\が中国国内にある企業を指す。 

本法における非居住者企業とは、外国(地域)の法律により設立され、実際の管理機構\は中国国内にないが、中国国内に機構\・場所を設立しているか、或いは中国国内に機構\・場所は設立していないが、中国国内源泉の所得がある企業を指す。 

第3条 居住者企業はその中国国内、国外源泉の所得について企業所得税を納付しなければならない。 

非居住者企業は中国国内に機構\・場所を設立している場合、その機構\・場所において取得した中国国内源泉の所得、および中国国外で発生したが、その機構\・場所と実質的に関連する所得について企業所得税を納付しなければならない。 

非居住者企業が中国国内に機構\・場所を設立していない場合、或いは機構\・場所を設立しているが、取得した所得がその機構\・場所と実質的に関連しない場合、その中国国内に源泉のある所得について企業所得税を納付しなければならない。 

第4条 企業所得税の税率は25%とする。 

非居住者企業が本法第3 条第3 項に定める所得を取得した場合は20%の税率を適用する。 

    【第2章 課税所得額】 

第5条 企業は各納税年度の収入総額から、非課税収入、免税収入、各控除項目および補填することが認められる過年度の損失額を控除した後の残額を課税所得額とする。 

第6条 企業は貨幣形式または非貨幣形式により各種源泉から取得した収入を収入総額とする。以下の収入が含まれる。 

(1)物品販売収入 

(2)役務提供収入 

(3)財産譲渡収入 

(4)株式利子、配当金等の権益性投資収益 

(5)利息収入 

(6)賃貸料収入 

(7)特許権使用料収入 

(8)受贈益収入 

(9)その他の収入 

第7条 収入総額のうち以下の収入は非課税収入とする。 

(1)財政交付金 

(2)法に基づき受け取った財政管理に組み入れられる行政事業性料金、政府関係基金 

(3)国務院が規定するその他の非課税収入 

第8条 企業で実際に発生した、収入の取得に関連する、原価、費用、税金、損失およびその他の支出を含む合理的な支出は、課税所得額を計算する際に控除することができる。 

第9条 企業で発生した公益的寄付金支出は、年度利益総額の12%以内の部分を、課税所得額を計算する際に控除することができる。 

第10条 課税所得税額を計算する際、以下の支出を控除することはできない。 

(1)投資者に支払った株式利子、配当金等の権益性投資収益 

(2)企業所得税税額 

(3)税収滞納金 

(4)罰金、科料および財産の没収による損失 

(5)本法第9 条に規定する以外の寄付金支出 

(6)賛助支出 

(7)未承認の引当金支出 

(8)収入の取得に関連しないその他の支出 

第11条 課税所得額を計算する際、企業が規定に基づき計算した固定資産の減価償却費は控除することができる。 

以下の固定資産は減価償却費を計算し控除してはならない。 

(1)建物、構\築物以外の使用に供していない固定資産 

(2)オペレーティングリース方式で賃借した固定資産 

(3)ファイナンスリース方式で賃貸した固定資産 

(4)既に減価償却済みであるが継続して使用する固定資産 

(5)経営活動と関係のない固定資産 

(6)単独で価格を見積り、固定資産として記帳する土地 

(7)その他の減価償却費を計上し控除してはならない固定資産 

第12条 課税所得額を計算する際、企業が規定に基づき計算した無形資産の償却費は控除することができる。 

以下の無形資産は償却費を計算し控除してはならない。 

(1)自ら開発した、支出を既に課税所得額の計算時に控除した無形資産 

(2)自ら創造した暖簾 

(3)経営活動に関係のない無形資産 

(4)その他の償却費を計上し控除してはならない無形資産 

第13条 課税所得額を計算する際、企業で発生した以下の支出で、長期前払費用として規定に基づき償却するものは控除することができる。 

(1)既に減価償却済みの固定資産の改良支出 

(2)リース固定資産の改良支出 

(3)固定資産の大修理支出 

(4)その他の長期前払費用とすべき支出 

第14条 企業の対外投資期間において、投資資産の原価は課税所得額の計算時に控除してはならない。 

第15条 企業が棚卸資産を使用或いは販売する場合、規定に基づき計算した棚卸資産原価は課税所得額の計算時に控除することができる。 

第16条 企業が資産を譲渡する場合、当該資産の簿価は課税所得額の計算時に控除することができる。 

第17条 企業が企業所得税を一括計算し納付する場合に、その国外にある営業機構\の欠損を国内にある営業機構\の利益と相殺してはならない。 

第18条 企業で納税年度に発生した欠損は、以後の年度へ繰越し、以後の年度の所得をもって補填することができる。但し、繰越期間は最長5 年を超えてはならない。 

第19条 非居住者企業が本法第3条第3項に規定する所得を取得した場合、以下の方法に基づきその課税所得額を計算する。 

(1)株式利子、配当金等の権益性投資収益および利息、賃貸料、特許権使用料所得は、総収入額 

をもって課税所得額とする。 

(2)財産譲渡所得は、総収入額から取得原価を控除した後の残額をもって課税所得額とする。 

(3)その他の所得は、前2 項に規定する方法を参照し課税所得額を計算する。 

第20条 本章に規定する収入、控除の具体的な範囲、基準および資産の税務処理の具体的な方法は国務院財政部門、税務主管部門が規定する。 

第21条 課税所得額を計算する際、企業の財務、会計処理方法が税収法律、行政法規の規定と一致しない場合は、税収法律、行政法規の規定に基づき計算し納税しなければならない。 

    【第3章 納付税額】 

第22条 企業の課税所得額に適用税率を乗じて、本法の税収優遇措置に関する規定によって減免または控除される税額を減算した後の残額を、納付税額とする。 

第23条 企業の取得した以下の所得について既に国外で納付した所得税額は、当期の納付税額から控除することができるが、控除限度額は当該所得について本法の規定に基づいて計算した納付税額とする。控除限度額を超過した部分は、以後の5 ヶ年度内に、各年度の控除限度額から当期の控除税額を控除した後の残額から追加控除できる。 

(1)居住者企業の中国国外源泉の課税所得

(2)非居住者企業の中国国内に設立した機構\・場所が取得した、中国国外で発生したが、当該機構\・場所に実質的に関連する課税所得

第24条 居住者企業が直接或いは間接的に支配する外国企業から取得した中国国外源泉の株式利子、配当金等の権益性投資収益について、外国企業が国外で実際に納付した所得税額のうち当該所得が負担する部分は、当該居住者企業の控除可能\な国外所得税額として、本法第23 条に規定する控除限度額の範囲内で控除することができる。 

    【第4章 税収優遇措置】 

第25 条 国家は重点的に支援および発展を奨励する産業とプロジェクトに対し、企業所得税の優遇措置を与える。 

第26条 企業の以下の収入は免税収入とする。 

(1)国債利息収入 

(2)条件に合致する居住者企業間の株式利子、配当金等の権益性投資収益 

(3)中国国内に機構\・場所を設立している非居住者企業が居住者企業から取得した、当該機構\・場所と実質的に関連する株式利子、配当金等の権益性投資収益 

(4)条件に合致する非営利組織の収入 

第27条 企業の以下の所得に対し、企業所得税を免除、軽減することができる。 

(1)農、林、牧、漁業に従事して得る所得 

(2)国家が重点的に支援するインフラストラクチャープロジェクトの投資経営に従事して得る所得 

(3)条件に合致する環境保護、省エネルギー、節水プロジェクトに従事して得る所得 

(4)条件に合致する技術譲渡による所得 

(5)本法第3 条第3 項に規定する所得 

第28条 条件に合致する小規模低利益企業は20%の軽減税率により企業所得税を徴収する。 

国家が重点的に支援する必要のあるハイテク企業は15%の軽減税率により企業所得税を徴収する。 

第29条 民族自治地方の自治機関は、本民族自治地方の企業が納付すべき企業所得税のうち地方に帰属する部分について、軽減或いは免除を決定することができる。自治州、自治県が軽減或いは免除を決定する場合は、省、自治区、直轄市人民政府の認可を得なければならない。 

第30条 企業の以下の支出は、課税所得額の計算時に追加控除することができる。 

(1)新技術、新製品、新工程の開発により生じる研究開発費用 

(2)障害者および国家が雇用を奨励するその他の従業員を雇用し、支給する給与 

第31条 ベンチャー投資企業が、国家が重点的に支援、奨励する必要のあるベンチャー投資に従事する場合、投資額の一定割合を課税所得額から控除することができる。 

第32条 企業の固定資産について、技術の進歩等の理由により、加速減価償却を行う必要がある場合、減価償却年数を短縮し、或いは加速減価償却の方法を採用することができる。 

第33条 企業が資源を総合的に利用し、国家産業政策の規定に合致する製品を生産することにより取得した収入は、課税所得額の計算時に収入を減額することができる。 

第34条 企業が購入した環境保護、省エネルギー、節水、安全生産等の専用設備の投資額は、その一定割合を税額から控除することができる。 

第35条 本法に規定する税収優遇措置の具体的な方法は、国務院が規定する。 

第36条 国民経済と社会発展の必要に基づき、或いは突発的な事件等の原因により企業の経営活動に重大な影響を与える場合、国務院は企業所得税の特別優遇措置を制定することができ、全国人民代表\大会常務委員会に届け出るものとする。 

    【第5章 源泉徴収】 

第37条 非居住者企業が取得する本法第3 条第3 項に規定する所得の納付すべき所得税に対しては、源泉徴収を実行し、支払者を源泉徴収義務者とする。税金は源泉徴収義務者が毎回の支払時或いは支払期限の到来時に、支払額もしくは支払うべき金額から源泉徴収する。 

第38条 非居住者企業が中国国内で取得する工事作業と役務所得の納付すべき所得税に対しては、税務機関が工事代金或いは役務報酬の支払者を源泉徴収義務者に指定することができる。 

第39条 本法第37条、第38条の規定に基づき源泉徴収すべき所得税について、源泉徴収義務者が法に基づき源泉徴収していないか、或いは源泉徴収義務を履行できない場合は、納税者が当該所得の発生地で納付する。納税者が法に基づき納付しない場合、税務機関は当該納税者の中国国内におけるその他の収入項目の支払者が支払うべき金額の中から、当該納税者が納付すべき税金を追徴することができる。 

第40条 源泉徴収義務者が毎回源泉徴収する税金は、源泉徴収日から7 日以内に国庫に納めるとともに、所在地の税務機関へ企業所得税源泉徴収申\告表\を提出しなければならない。 

    【第6章 特別納税調整】 

第41条 企業とその関連者の間の取引が、独立取引の原則に合致しておらず、企業或いは関連者の課税収入または所得額を減少させた場合、税務機関は合理的な方法により調整を行う権限を有する。 

企業とその関連者が共同で開発したか、譲渡を受けた無形資産、或いは共同で提供したか、提供を受けた役務により発生した原価は、課税所得額を計算する際に、独立取引の原則に基づいて配賦しなければならない。 

第42条 企業は税務機関にその関連者との取引に関する価格決定原則と計算方法を提出し、税務機関と企業が協議し、確認を行った後、事前確認協議を締結することができる。 

第43条 企業は税務機関に年度企業所得税申\告表\を提出する際、その関連者との取引について、年度関連者間取引報告表\を合わせて提出しなければならない。 

税務機関が関連者間取引の調査を行う際、企業およびその関連者並びに関連者間取引に関わるその他の企業は、規定に従い関連資料を提出しなければならない。 

第44条 企業がその関連者との取引に関する資料を提出せず、或いは虚偽、不完全な資料を提出し、その関連者間取引の状況を真実に反映していない場合、税務機関は法に基づき、その課税所得額を査定する権限を有する。 

第45条 居住者企業、或いは居住者企業と中国居住者が支配する、実際の税負担が本法第4条第1項に規定する税率の水準より明らかに低い国家(地域)に設立された企業が、合理的な経営上の必要によらずに利益配当を行わないか、或いは利益配当を減額した場合には、上述の利益のうち当該居住者企業に帰属する部分を、当該居住者企業の当期の収入に計上しなければならない。 

第46条 企業がその関連者から受入れた債権性投資および権益性投資の割合が規定の基準を上回ることにより発生した利息支出は、課税所得額を計算する際に控除してはならない。 

第47条 企業がその他の合理的な商業目的のない計画を実施し、課税収入或いは所得額を減少させた場合、税務機関は合理的な方法により調整を行う権限を有する。 

第48条 税務機関が本章の規定に基づき納税調整を行い、税金を追徴する必要がある場合、税金を追徴するとともに、国務院の規定に基づき利息を徴収しなければならない。 

    【第7章 徴収管理】 

第49条 企業所得税の徴収管理は、本法の規定のほか、『中華人民共和国税収徴収管理法』の規定に従うものとする。 

第50条 税収法律、行政法規に別途規定がある場合を除き、居住者企業は企業の登録地を納税地とする。但し、登録地が国外である場合、実際の管理機構\の所在地を納税地とする。 

居住者企業が中国国内に法人格を有しない営業機構\を設立する場合は、企業所得税を一括で計算し、納付しなければならない。 

第51条 非居住者企業が本法第3 条第2 項に定める所得を取得した場合、機構\・場所の所在地を納税地とする。非居住者企業が中国国内に2 ヶ所以上の機構\・場所を設立している場合、税務機関の審査認可を経て、主たる機構\・場所が企業所得税を一括納付することを選択できる。 

非居住者企業が本法第3 条第3 項に定める所得を取得した場合、源泉徴収義務者の所在地を納税地とする。 

第52条 国務院が別途規定する場合を除き、企業間で企業所得税を合算納付してはならない。 

第53条 企業所得税は納税年度ごとに計算する。納税年度は西暦の1 月1 日から12 月31 日までとする。 

企業が1 納税年度の途中で開業、或いは経営活動を終了させ、当該納税年度の実際の経営期間が12 ヶ月に満たない場合は、実際の経営期間を1 納税年度としなければならない。 

企業が法に基づき清算する際は、清算期間を1 納税年度としなければならない。 

第54 条 企業所得税は月ごと或いは4 半期ごとに仮納付する。 

企業は月或いは4 半期の終了日から15 日以内に、税務機関に仮納付企業所得税納税申\告表\を提出し、税金を仮納付しなければならない。 

企業は年度終了日から5 ヶ月以内に、税務機関に年度企業所得税納税申\告表\を提出し、確定申\告を行い、納付すべき税額、還付すべき税額を精算しなければならない。 

企業は企業所得税納税申\告表\を提出する際に、規定に基づき、財務会計報告およびその他の関連資料を合わせて提出しなければならない。 

第55条 企業が年度の途中で経営活動を終了する場合、実際の経営終了日から60 日以内に、税務機関で当期の企業所得税の確定申\告を行わなければならない。 

企業は抹消登記手続きを行う前に、その清算所得を税務機関に申\告し、かつ法に基づき企業所得税を納付しなければならない。 

第56条 本法に基づき納付する企業所得税は、人民元をもって計算する。所得を人民元以外の通貨で計算する場合、人民元に換算して税金を計算し納付しなければならない。 

    【第8章 附則】 

第57条 本法の公布前までに設立を認可された企業が、当時の税収法律、行政法規の規定に基づいて軽減税率の優遇措置の適用を受ける場合は、国務院の規定に基づき、本法施行後5 年以内に、段階的に本法の規定する税率に移行することができる。期間減免税の優遇措置の適用を受ける場合は、国務院の規定に基づき、本法施行後も引き続き期間満了まで優遇措置の適用を受けることができる。但し、未だ利益がなく優遇措置の適用を受けていない場合には、優遇措置の期間は本法の施行年度から計算するものとする。 

法律により設置された対外経済協力と技術交流を発展させるための特定地域、および国務院が既に上述の地域の特別政策を適用することを規定した地域内に新たに設立された、国家が重点的に支援する必要のあるハイテク企業は、過渡的な優遇措置の適用を受けることができ、具体的な方法は国務院が規定する。 

国家が既に決定したその他の奨励類企業は、国務院の規定に基づき減免税の優遇措置の適用を受けることができる。 

第58条 中華人民共和国政府と外国政府が締結した租税に関する協定に本法と異なる規定がある場合は、協定の規定に基づき処理する。 

第59 条 国務院は本法に基づき実施条例を制定する。 

第60 条 本法は2008年1月1日より施行する。1991 年4月9日に第七回全国人民代表\大会第四次会議において採択された『中華人民共和国外商投資企業および外国企業所得税法』と1993年12月13 日に国務院が発布した『中華人民共和国企業所得税暫定条例』は同時に廃止する。

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